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運送約款(3)

第19条 [危険品等の処分]

第1項
当社は、荷物が第8条の第7項(ア)に定めてある事項を運送の途上で確認した場合は、荷物の運送中断など、運送上の損害を防止するための措置を行える

第2項
前項の規定する処分に要した場合の費用は、荷送り人の負担とする

第3項
当社は、第1項の規定による処分を行った場合、遅滞なくその旨を荷送り人に通告する

第20条 [事故証明の発行]

第1項
当社は、荷物の滅失に関し証明の請求がある場合のみ荷物引渡し予定日時から1ヶ月以内に限り事故証明を発行する

第2項
当社は、荷物の破損または遅延に関し証明の請求があった場合のみ荷物を引き渡した日から14日以内に限り、事故証明の発行を行うものとする

第21条 [運賃等の収受]

第1項
当社は、荷物を受ける時に、運輸大臣に届け出た運賃等を収受する

第2項
当社は、前項の規定に関わらず荷物を引き渡す時に運賃等を荷受人から収受することを認めることがある

第3項
運賃等は、営業所その他の事業所の店舗に表示する

第4条
当店は、収受した運賃等の割戻しは一切しない

第22条 [延滞料]

第1項
当社は、荷物を引き渡した時までに、荷送り人または荷受人が運賃等を支払わなかった場合、荷物を引き渡した日時の翌日から運賃等の支払いを受けた日までの期間に対して年率14.5%の割合で延滞料金の支払いを請求する

第23条 [運賃等の払い戻し]

第1項
当社は、天災その他やむを得ない場合または当社の責任と明確に判るものに対しての破損・損害・滅失(第11条第2項の場合に限る)が生じた場合のみ運賃等の払い戻しを行う
ただし、運賃を収受してないものに関してはその限りではない

第24条 [事故等と運賃等]

第1項
当社は、第16条および第18条の規定により荷物等の処分に応じて、またはすでに行った運送の役割に応じて、運賃等を収受する
ただし、すでにその荷物について運賃等の全部、または一部を収受している場合には、不足分のみ荷受人に対し支払いを請求する余剰が出た場合は即時払い戻しを行う

第25条 [中止の手数料]

第1項
当社は、運送の中止の指図に応じた場合には、荷送り人が責任を負わない理由による場合を除いて、中止手数料の請求をする
ただし、当社が損害を被る事柄が生じないと判断された場合はこの限りではない

第26条 [責任の開始]

第1項
荷物の紛失または、破損についての当社の責任は、荷物を荷送り人から受け取った時点とする

第27条 [責任の検証]

第1項
当社は、自己または使用人その他の運送の為に使用した者が、荷物の受け取り引渡し・保管および運送に関しての注意を怠らなかった事を証明しない限り、荷物の紛失・破損または遅延についての損害賠償の責任を負うものとする

第28条 [免責]

第1項
当社は、次の事項による荷物の紛失・破損・遅延による損害賠償の責務を一切負わない
[1] 荷物の欠陥・自然消耗

[2] 荷物の性質による発火・爆発・むれ・かび・腐敗・変色・さびその他類する事項

[3] 不可抗力による火災

[4] 予見できない異常な交通障害

[5] 地震・津波・高潮・洪水・暴風雨(台風を含む)地滑り・山崩れその他の天災

[6] 法令または公権力の発動による運送の差し止め、開封・没収・差し押さえまたは第3者への引渡し

[7] 荷送り人が記載すべき送り状の記載事項に記載過誤その他荷送り人または荷受人の故意による過失

第29条 [引き受け制限荷物等に関する特則]

第1項
第8条第6項に該当する荷物については、当社はその滅失・破損または遅延について損害賠償の責務は負わないものとする

第2項
第8条第7項に該当する荷物については、当社がその旨を知らずに運送を引き受けた場合、当社は、荷物の損害に対しての損害賠償の責務は負わないものとする

第3項
壊れやすいもの、変質または腐敗しやすいもの等運送上特段の注意を要する荷物については荷送り人がその旨を送り状に記載せず、かつ、当社がその旨を知らなかった場合は、運送上の特段の注意を払わなかった事により生じた荷物の滅失、または破損について当社は一切の損害賠償の責務は負わない


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